STMicroelectronics Bluetoothモジュール バージョン:5.0 クラス1
- RS品番:
- 201-4414P
- メーカー型番:
- BLUENRG-M2SA
- メーカー/ブランド名:
- STMicroelectronics
ボリュームディスカウント対象商品
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個 | 単価 |
|---|---|
| 50 - 99 | ¥1,140 |
| 100 - 249 | ¥1,021 |
| 250 - 499 | ¥915 |
| 500 + | ¥841 |
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- RS品番:
- 201-4414P
- メーカー型番:
- BLUENRG-M2SA
- メーカー/ブランド名:
- STMicroelectronics
仕様
データシート
その他
詳細情報
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すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | STMicroelectronics | |
| Bluetoothクラス | クラス1 | |
| プロダクトタイプ | Bluetoothモジュール | |
| Bluetoothバージョン | 5.0 | |
| 最大出力電力 | 8dBm | |
| 受信感度 | -88dBm | |
| 周波数 | 2.4GHz | |
| 最小電源電圧 | 1.7V | |
| 最大電源電圧 | 3.6V | |
| 動作温度 Min | -40°C | |
| 動作温度 Max | 85°C | |
| 長さ | 13.5mm | |
| 幅 | 11.5 mm | |
| 高さ | 2mm | |
| シリーズ | BlueNRG-M2 | |
| 規格 / 承認 | No | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド STMicroelectronics | ||
Bluetoothクラス クラス1 | ||
プロダクトタイプ Bluetoothモジュール | ||
Bluetoothバージョン 5.0 | ||
最大出力電力 8dBm | ||
受信感度 -88dBm | ||
周波数 2.4GHz | ||
最小電源電圧 1.7V | ||
最大電源電圧 3.6V | ||
動作温度 Min -40°C | ||
動作温度 Max 85°C | ||
長さ 13.5mm | ||
幅 11.5 mm | ||
高さ 2mm | ||
シリーズ BlueNRG-M2 | ||
規格 / 承認 No | ||
STMicroelectronics は、 Bluetooth 低電力バージョン 5.0 用の超低電力アプリケーションプロセッサモジュールです。標準的なコイン電池を使用することで、厳格な Peak 電流要件を満たす用途に対応できます。高温強度の表面実装です。
AESセキュリティコプロセッサ
高性能、超低電力の Cortex-M0 32 ビットベースコアです
Bluetooth Low Energy SDK では、幅広いプロファイルを用意しています
Warning
• 本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。本製品のご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。実験局の免許を取得したのち使用する。技術基準適合証明を取得したのち使用する。
実験等無線局の特例制度の活用について
海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度
Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(改正電波法第4条の2第2項等、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(改正電波法第103条の6)
実験等無線局の特例制度の活用について
海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度
Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(改正電波法第4条の2第2項等、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(改正電波法第103条の6)
