Digilent, RX/TX, トランシーバ Ettus SBX ドーターボード 6002-410-033

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RS品番:
278-2734
Distrelec 品番:
303-68-513
メーカー型番:
6002-410-033
メーカー/ブランド名:
Digilent
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ブランド

Digilent

分類

ドーターボード

RFテクノロジー

RX/TX

キットの分類

ドーターボード

テクノロジー

トランシーバ

併用可能製品

GNU ラジオ、LabVIEW および Simulink

対象機器

Ettus SBX

周波数

6GHz

キット名

USRP N200/N210

COO(原産国):
MY
Digilentユニバーサルソフトウェア無線周辺機器は、エンジニアが強力で柔軟なソフトウェア無線システムを迅速に設計及び実装できるようにします。高いRF性能と優れた帯域幅を必要とする用途に最適です。このような用途には、物理層プロトタイピング、ダイナミックスペクトラムアクセス及び認知無線、スペクトラム監視、記録及び再生、ネットワーク付きセンサデプロイさえ含まれます。

GNUラジオ、LabVIEW、Simulinkと併用
モジュラアーキテクチャ: DC 6 GHz
完全一貫性のあるMIMO機能
ギガビットイーサネットインターフェイス - ホスト
2 Gbps拡張インターフェイス

受注確定後にお客様専用製品として商品化されるため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。


警告

• 本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。本製品のご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。実験局の免許を取得したのち使用する。技術基準適合証明を取得したのち使用する。
実験等無線局の特例制度の活用について

海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度

• Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(電波法第4条の2、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
• LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(電波法第103条の6)
• 告示:「令和元年総務省告示第263号」、「令和元年総務省告示第264号」、「令和元年総務省告示第265号」

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