STMicroelectronics マイクロコントローラ開発ツール, マイクロコントローラボード, 32ビットMCU, NUCLEO-WL55JC1

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RS品番:
210-9052
Distrelec 品番:
303-97-147
メーカー型番:
NUCLEO-WL55JC1
メーカー/ブランド名:
STMicroelectronics
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ブランド

STMicroelectronics

キットの分類

マイクロコントローラボード

プロダクトタイプ

マイクロコントローラ開発ツール

テクノロジー

32ビットMCU

デバイスコア

ARM 32ビットCortex M4

プロセッサファミリ名

ARM Cortex M4

プロセッサのタイプ

マイクロコントローラ

規格 / 承認

RoHS

NUCLEO-WL55JC STM32WL Nucleo-64ボードは、性能、消費電力、機能の様々な組み合わせから選択し、ユーザーがSTM32WLシリーズマイクロコントローラで新しいコンセプトを試し、プロトタイプを作成するための手頃で柔軟な手段を提供します。

ARDUINO Uno V3接続サポートとST morphoヘッダは、STM32WL Nucleoオープン開発プラットフォームの機能を拡張する簡単な手段で、特殊なシールドの幅広い選択肢を提供します。

STM32WL Nucleo-64ボードは、ST-LINKデバッガ及びプログラマを内蔵しているため、個別のプローブは不要です。

STM32WL Nucleo-64ボードは、STM32WL包括的ソフトウェアHALライブラリと、STM32CubeWL MCUパッケージで利用可能な様々なパッケージ化されたソフトウェアサンプルが付属します。

• STM32WL55JCマイクロコントローラマルチプロトコルLPWANデュアルコア32ビット(Arm® Cortex®-M4/M0+ @ 48 MHz)は、UFBGA73パッケージに収められており、次の機能を備えています。

o超低電力MCU

oRFトランシーバ(150 MHz → 960 MHz周波数範囲)、LoRa®、(G)FSK、(G)MSK、BPSK変調をサポート

o256 Kバイトのフラッシュメモリ及び64 KバイトのSRAM

• ユーザーLED x 3

• ユーザーボタン x 3 及びリセットプッシュボタン x 1

• 水晶発振器: 32.768 KHz LSE

• オンボード発振器: 32 MHz HSE

• ボードコネクタ:

oUSB、Micro-B搭載

oMIPIデバッグコネクタ

oARDUINO Uno V3拡張コネクタ

oST morpho拡張ピンヘッダで、すべてのSTM32WL I/Oに完全にアクセス可能

• SMAアンテナ付属

• 柔軟な電源オプション: ST-LINK USB VBUS又は外部電源

• オンボードSTLINK-V3デバッガ / プログラマ、USBリネーミング機能付き: 大容量ストレージ、仮想COMポート、デバッグポート

• STM32CubeWL MCUパッケージで利用可能な包括的な無料ソフトウェアライブラリ及びサンプル

• IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM、STM32CubeIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート

• LoRaWAN、Sigfox、wM-Bus、その他の多くの独自のプロトコルをベースにしたエンドノードの迅速なプロトタイピングに最適

• 完全なオープンハードウェアプラットフォーム

Warning

本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。本製品のご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。実験局の免許を取得したのち使用する。技術基準適合証明を取得したのち使用する。


実験等無線局の特例制度の活用について

海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度



  • Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(電波法第4条の2、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)

  • LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(電波法第103条の6)

  • 告示:「令和元年総務省告示第263号」、「令和元年総務省告示第264号」、「令和元年総務省告示第265号」

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