STマイクロ 拡張パック, 拡張ボード, ST STM32WL Connectivity Expansion Board, I2C

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RS品番:
287-6251
メーカー型番:
B-WL5M-SUBG1
メーカー/ブランド名:
STMicroelectronics
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ブランド

STMicroelectronics

分類

拡張ボード

キット名

ST STM32WL Connectivity Expansion Board

テクノロジー

I2C

デバイスコア

ARM Cortex M0+、 ARM Cortex M4

プロセッサファミリ名

ARM

STマイクロエレクトロニクスのコネクティビティ拡張ボードは、STM32WLシリーズSTM32WL5MOCマイクロコントローラ・モジュールで新しいコンセプトを試したり、プロトタイプを構築したりするための、手頃で柔軟な方法を提供します。

3つのユーザーLED
ユーザーおよびリセット用プッシュボタン

警告

• 本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。本製品のご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。実験局の免許を取得したのち使用する。技術基準適合証明を取得したのち使用する。
実験等無線局の特例制度の活用について

海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度

• Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(電波法第4条の2、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
• LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(電波法第103条の6)
• 告示:「令和元年総務省告示第263号」、「令和元年総務省告示第264号」、「令和元年総務省告示第265号」

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