Wurth Elektronik, WiFiモジュール 2610011025000 3.6 V, WEP対応 802.11 b/g/n
- RS品番:
- 205-9976
- Distrelec 品番:
- 303-76-181
- メーカー型番:
- 2610011025000
- メーカー/ブランド名:
- Wurth Elektronik
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個 | 単価 |
|---|---|
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| 30 - 299 | ¥5,737 |
| 300 - 399 | ¥5,549 |
| 400 - 499 | ¥5,371 |
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- RS品番:
- 205-9976
- Distrelec 品番:
- 303-76-181
- メーカー型番:
- 2610011025000
- メーカー/ブランド名:
- Wurth Elektronik
仕様
データシート
その他
詳細情報
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すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Wurth Elektronik | |
| プロダクトタイプ | WiFiモジュール | |
| サポートされているセキュリティ規格 | WEP | |
| 出力電力 | 16dBm | |
| 周波数 | 2472MHz | |
| 高さ | 3mm | |
| 長さ | 27.5mm | |
| インタフェースタイプ | UART | |
| 最小電源電圧 | 3.3V | |
| 幅 | 19 mm | |
| 最大電源電圧 | 3.6V | |
| 動作温度 Min | -40°C | |
| 供給の流れを伝送します | 230mA | |
| サポートプロトコル | 802.11 b/g/n | |
| 現在の供給を受け取る | 76mA | |
| 動作温度 Max | 85°C | |
| 規格 / 承認 | No | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Wurth Elektronik | ||
プロダクトタイプ WiFiモジュール | ||
サポートされているセキュリティ規格 WEP | ||
出力電力 16dBm | ||
周波数 2472MHz | ||
高さ 3mm | ||
長さ 27.5mm | ||
インタフェースタイプ UART | ||
最小電源電圧 3.3V | ||
幅 19 mm | ||
最大電源電圧 3.6V | ||
動作温度 Min -40°C | ||
供給の流れを伝送します 230mA | ||
サポートプロトコル 802.11 b/g/n | ||
現在の供給を受け取る 76mA | ||
動作温度 Max 85°C | ||
規格 / 承認 No | ||
- COO(原産国):
- DE
Wurth Elektronik カリプソ WiFi モジュールは、 UART インターフェイスを使用し、完全統合型シングル 2.4 GHz 帯域 802.11 b/g/n モジュールこの製品は、オペレーティングシステムとオンボードの TCP/IP スタックを実行し、高さが 4 mm で長さが 19 mm のデバイスに適した、低コストでシンプルな Wi-Fi ソリューションを提供します。
動作温度: -40 → +85 ° C
Warning
• 本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。本製品のご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。実験局の免許を取得したのち使用する。技術基準適合証明を取得したのち使用する。
実験等無線局の特例制度の活用について
海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度
Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(改正電波法第4条の2第2項等、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(改正電波法第103条の6)
実験等無線局の特例制度の活用について
海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度
Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(改正電波法第4条の2第2項等、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(改正電波法第103条の6)
