Digilent, Bluetooth RN4870 開発キット 410-359
- RS品番:
- 175-2110
- Distrelec 品番:
- 301-10-042
- メーカー型番:
- 410-359
- メーカー/ブランド名:
- Digilent
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- RS品番:
- 175-2110
- Distrelec 品番:
- 301-10-042
- メーカー型番:
- 410-359
- メーカー/ブランド名:
- Digilent
仕様
データシート
その他
詳細情報
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すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | Digilent | |
| 分類 | Bluetoothボード | |
| RFテクノロジー | Bluetooth | |
| キットの分類 | 開発キット | |
| 併用可能製品 | 健康 / 医療機器、安全な通信、UART対応開発ボード、ウェアラブルスマートデバイス / アクセサリ | |
| 対象機器 | RN4870 | |
| キット名 | Pmod BLE Bluetooth Low Energy | |
| 周波数 | 2.4 → 2.48GHz | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド Digilent | ||
分類 Bluetoothボード | ||
RFテクノロジー Bluetooth | ||
キットの分類 開発キット | ||
併用可能製品 健康 / 医療機器、安全な通信、UART対応開発ボード、ウェアラブルスマートデバイス / アクセサリ | ||
対象機器 RN4870 | ||
キット名 Pmod BLE Bluetooth Low Energy | ||
周波数 2.4 → 2.48GHz | ||
- COO(原産国):
- TW
Digilent Bluetooth Low Energy インターフェイス
Digilent Pmod Bluetooth Low Energy インターフェイスは、 UART 対応開発ボード用の強力な周辺モジュールです。この製品は、ロービングネットワーク RN4870 を使用して、完全統合型の Bluetooth 低エネルギーインターフェースを作成します。このチップは、 Bluetooth 4.x との接続と通信を行うオンボード Bluetooth スタックを備えていますまた、最大 5 つのカスタムパブリックサービスと最大 4 つのカスタムプライベートサービスを使用でき、それぞれに最大 8 つのカスタム特性を設定できます。
特長と利点:
• 128 ビット AES 暗号化
• 12ピンPmodポート、UARTインターフェイス付き
•低消費電力の Bluetooth 無線でワイヤレス機能を追加
• UART経由のASCIIコマンドインターフェイス
• Bluetooth Smart 4.2 BLE 互換
•カスタマイズ可能な GAP 、 GATT 、 SM 、 L2CAP 及び統合されたパブリックプロファイル
•安全な通信
• UART透過サービスでのシリアルデータストリーミング
• 12ピンPmodポート、UARTインターフェイス付き
•低消費電力の Bluetooth 無線でワイヤレス機能を追加
• UART経由のASCIIコマンドインターフェイス
• Bluetooth Smart 4.2 BLE 互換
•カスタマイズ可能な GAP 、 GATT 、 SM 、 L2CAP 及び統合されたパブリックプロファイル
•安全な通信
• UART透過サービスでのシリアルデータストリーミング
用途:
•ビーコンアプリケーション
•モノのインターネット( IoT )
• リモコン
•モノのインターネット( IoT )
• リモコン
認定:
• ANSI/ESD S20.20 : 2014
• BS EN 61340-5-1 : 2007
• BS EN 61340-5-1 : 2007
警告
• 本開発キットは技術基準適合証明を受けておりません。本製品のご使用に際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの措置を取っていただく必要がありますのでご注意ください。電波法施行規則第 6 条第 1 項第 1 号に基づく平成 18 年 3 月 28 日総務省告示第 173 号で定められた電波暗室等の試験設備内で使用する。実験局の免許を取得したのち使用する。技術基準適合証明を取得したのち使用する。
実験等無線局の特例制度の活用について
海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度
• Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(電波法第4条の2、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
• LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(電波法第103条の6)
• 告示:「令和元年総務省告示第263号」、「令和元年総務省告示第264号」、「令和元年総務省告示第265号」
実験等無線局の特例制度の活用について
海外からの持込端末等電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格等)を満たす等の一定の条件の下、技術基準適合証明等(技適)を未取得であっても届出により最長180日間、Wi-Fi・LTE 等を用いて実験等を行うことができる特例制度
• Wi-Fi、Bluetoothなどの技適を取得していれば免許不要となる規格・周波数帯について、一定の条件の下、届出により実験等が可能(電波法第4条の2、対象とする標準規格等は総務大臣が告示で指定)
• LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格について、第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が許可を取得していれば携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(電波法第103条の6)
• 告示:「令和元年総務省告示第263号」、「令和元年総務省告示第264号」、「令和元年総務省告示第265号」
